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①基礎時給を算出します。
月給を1時間あたりに直すと、いくらになるのかを計算するということです。
計算式は次のとおりとなります。
(月額給料-除外手当)÷1か月あたりの平均所定労働時間=基礎時給
「除外手当」とは、労働と直接的な関係が薄く、個人的な事情に基づいて支給され
ていることから、計算上、月額給料から差引くものとされている手当で、次のもの
が除外手当にあたります。
ⅰ 家族手当(扶養家族数に応じて支給されるもの)
ⅱ 通勤手当(通勤距離や実費に応じて支給されるもの)
ⅲ 別居手当(単身赴任手当など)
ⅳ 子女教育手当
ⅴ 住宅手当(家賃やローンの一定比率を支給するものなど)
ⅵ 臨時に支払われた賃金(退職金・傷病見舞金など)
ⅶ 1か月を超える期間毎に支払われる賃金(賞与など)
ⅰ~ⅴについては、除外手当に該当するか否かは、その名目ではなく支給の実態に
即して判断します。
「1か月あたりの平均所定労働時間」の計算式は次のとおりとなります。
365日(閏年は366日)-所定休日数×1日の所定労働時間÷12(か月)
「所定休日数」は、就業規則等で定められている会社の休日です。
「1日の所定労働時間」は、就業規則等で定められている1日の労働時間です。
②割増時給を算出します。
①で算出した基礎時給に、実際に残業をした時間帯により、以下の表記載の割増率
を乗じます。
残業時間帯 | 割増率 |
時間外労働 | 2割5分 |
休日労働 | 3割5分 |
深夜労働(22時~5時) | 2割5分 |
時間外労働のうち深夜(22時~5時)に及んだ分 | 5割 |
休日労働のうち深夜(22時~5時)に及んだ分 | 6割 |
③残業代を算出します。
②で算出した各区分毎の割増時給に、各区分毎の時間外労働時間を乗じます。
上記①~③の手順を踏むことで、月給制の場合の正しい残業代が算出されたという
ことになります。
ここから実際に支給されている残業代を差引くことで、未払いの残業代が判明する
こととなります。
Q.36協定ってどんな協定?
Q.変形労働時間制にはどんなものがあるの?
Q.フレックスタイム制ってどんな制度なの?
Q.勤務先で「うちは固定残業制だから残業代は出ないよ。」と言われたんだけど…。
Q.うちの会社では、法定労働時間は週44時間だと言われたんだけど?
Q.飲食店で勤務中に運んでいたお皿を割ってしまい、お店から「お皿の代金を給料から差引いておく。」と言われたのですが…。
Q.私の勤務先では始業時刻は午前9時ですが、毎朝8時半から全員で掃除をしています。これって時間外労働にならないんですか?
Q.時間外労働の端数が切捨てられているんだけど…。
Q.私の勤務先では、昼食休憩を職場でとらねばならず、電話がかかってきたら出なければいけません。昼食くらいゆっくりとりたいのですが…。
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