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Q.勤務先で「うちは固定残業制だから残業代は出ないよ。」と言われたんだけど…。

A.固定残業制の対象となっている時間を超えて働いた時間分は、残業代支給の対象となります。

固定残業制(定額残業制とも言われます。)は給与や手当に含めるなどの方法で、あらかじめ定めた一定時間分の残業代を支払うとする制度です。ですから定めた一定時間を超えた分については、固定残業制を採用していない場合と同様に割増賃金の支払いがなされねばなりません。しかし固定残業制の問題は、そもそも有効な要件を満たさない形で採用されている場合が多く、これがサービス残業の隠れ蓑として悪用されている点にあります。

有効に固定残業制を利用する要件は次のとおりです。

①固定残業制を採用することが労働契約の内容となっていること。
 ただし、労働契約に定めていなくても就業規則に規定があり、労働者に周知されて
 いれば労働契約の内容となります。
 つまり、周知されていない場合には固定残業制が有効とならないことから、訴訟上
 この点が争いとなることがあります。

②通常の労働時間に対する賃金と、固定残業部分に対する割増賃金部分が明確に区別されていること。
 支給される賃金のうち、どの部分が基礎賃金であり、また割増賃金であるのかが区
 別されていなければ、労働者としては適正な割増賃金が支払われているのかさえ把
 握できないからです。

③労働基準法に基づき実際の残業時間を基に計算した割増賃金の額が固定残業部分に対応する割増賃金の額を超える場合には、その差額を支払うこと。
 わかりやすく言うと、「実際の残業代が固定残業代を上回ったときはその分が支払
 われなければならない。」ということです。

勤務先で「うちは固定残業制だから残業代は出ない。」と言われているような場合でも、上記①~③の要件を満たさない場合には、未払いの残業代が発生している可能性があることになります。

ちなみに、過去に弊所司法書士村田が担当した案件で、相手方である超有名企業が訴訟提起後しばらく経過してから、今まで労働者が見たことのない就業規則や給与規定等(固定残業制採用の旨の記載があるものの、いつ記載したのか疑念が残るもの。)を提出してきたことがありました。

未払賃金・残業代請求をお考えの方は、可能であれば、勤務中に就業規則や給与規定等のコピーなどを証拠として入手しておく方が良いでしょう。

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