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原則として、労働時間は1分単位で計算されなければなりません。そうでなければ賃金全額払いの原則に反することとなってしまうからです。
ただし、給与計算の場面で、割増賃金の計算につき事務処理の便宜上、四捨五入類似の方法をとることができます。具体的には、その月の総時間外労働時間数に30分未満の端数がある場合にはこれを切捨て、30分以上の端数がある場合にはこれを切上げるという取扱いができます。
しかし、常に切捨てること(例:端数が35分なら30分として扱い、端数が25分なら0分とする取扱い)は労働者に不利になりますから許されません。
また、毎日の時間外労働時間の計算を、この四捨五入類似の方法によることはできません。
したがって、毎日数分ずつ切捨てられている場合には、1分単位で計算し直した残業代と実際に支払われた残業代との差額を請求することができることになります。
Q.36協定ってどんな協定?
Q.変形労働時間制にはどんなものがあるの?
Q.フレックスタイム制ってどんな制度なの?
Q.勤務先で「うちは固定残業制だから残業代は出ないよ。」と言われたんだけど…。
Q.うちの会社では、法定労働時間は週44時間だと言われたんだけど?
Q.飲食店で勤務中に運んでいたお皿を割ってしまい、お店から「お皿の代金を給料から差引いておく。」と言われたのですが…。
Q.月給制で働いているんだけど、残業代の計算方法を教えてほしい。
Q.私の勤務先では始業時刻は午前9時ですが、毎朝8時半から全員で掃除をしています。これって時間外労働にならないんですか?
Q.私の勤務先では、昼食休憩を職場でとらねばならず、電話がかかってきたら出なければいけません。昼食くらいゆっくりとりたいのですが…。
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