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Q.フレックスタイム制ってどんな制度なの?

A.1か月を上限に、その期間内の総労働時間を定めて、その総労働時間内であれば、労働者が始業時刻及び終業時刻を決められる制度です。

フレックスタイム制の特徴としては、清算期間(基準となる期間で1か月以内で定めることを要する。)内の総労働時間で残業の有無をみる点がポイントになります。

フレックスタイム制を導入するには、次の要件を満たすことを要します。

①就業規則に「始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねること」を定めること。

② 労使協定で次の事項を定めること。
 ・対象となる労働者の範囲
 ・清算期間
 ・清算期間中の総労働時間
 ・標準となる1日の労働時間
 その他に次の制度を採用する場合には、下記の事項をも定めることを要します。
 ・コアタイム(労働者が1日のうちで必ず働かなければならない時間帯のことで、
  これを設ける場合、その開始及び終了の時刻を定める。)
 ・フレキシブルタイム(労働者が選択する労働時間帯に制限を設ける場合は、そ   の時間帯の開始及び終了の時刻を定める。)

フレックスタイム制を導入している場合の時間外労働は、清算期間内の労働者が実際に行った総労働時間が、労使協定で定めた総労働時間を超えた場合に発生します。

そしてフレックスタイム制を導入している場合の特徴として、労働時間の繰越しができるという特徴があり、その概要は次のようになります。

「①労使協定で定められた総労働時間>②実際に働いた総労働時間」となる場合は、①-②の時間分を次の清算期間の総労働時間に上乗せするか、または①-②の時間分の賃金を減額するのいずれかを選択することとなります。

逆に「①労使協定で定められた総労働時間<②実際に働いた総労働時間」となる場合は、②-①の時間分の時間外手当を支払わなくてはならず、次の清算期間の総労働時間を減らすという扱いは許されません。

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2020年4月28日

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2020年3月3日

持続化給付金の案内ページを公開しました。

2020年2月18日

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