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上記に関しての定めが労働基準法36条にあることから、一般に36(サブロク)協定と呼ばれているのです。労働基準法36条の要約をすると次のようになります。
「労働者を法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働させる場合や、法定休日(週1日、4週間に4日)を取得させずに労働させる場合には、あらかじめ労働組合(労働組合がない場合には労働者の代表)と使用者で書面による協定を締結しておかなければならない。」
つまり、労働基準法の構成としては、法定労働時間を超えて労働させること及び法定休日に労働させること自体、労働基準法違反だとし、36協定を締結し労働基準監督署に届出ることにより違反ではなくなる、としているのです。
しかし協定を締結したからといってどのような定めも許されるという訳ではなく、一部の業種を除いて、労働時間を延長するにも限度があります。
36協定による労働時間延長の限度
1週間 | 15時間 |
2週間 | 27時間 |
4週間 | 43時間 |
1か月 | 45時間 |
2か月 | 81時間 |
3か月 | 120時間 |
1年 | 360時間 |
上記の表は例えば、1週間のうちに延長できる時間の限度は15時間まで、というように見ていくことになります。
なお、更に限度を延長することができる特約条項付36協定というものも存在しますが、これには臨時的な「特別の事情」が発生したときに限り発動できるものですからやはり縛りはあるということになります。
また、36協定により労働時間を延長したとしても割増賃金の支払義務は免れないということにはご注意ください。
Q.変形労働時間制にはどんなものがあるの?
Q.フレックスタイム制ってどんな制度なの?
Q.勤務先で「うちは固定残業制だから残業代は出ないよ。」と言われたんだけど…。
Q.うちの会社では、法定労働時間は週44時間だと言われたんだけど?
Q.飲食店で勤務中に運んでいたお皿を割ってしまい、お店から「お皿の代金を給料から差引いておく。」と言われたのですが…。
Q.月給制で働いているんだけど、残業代の計算方法を教えてほしい。
Q.私の勤務先では始業時刻は午前9時ですが、毎朝8時半から全員で掃除をしています。これって時間外労働にならないんですか?
Q.時間外労働の端数が切捨てられているんだけど…。
Q.私の勤務先では、昼食休憩を職場でとらねばならず、電話がかかってきたら出なければいけません。昼食くらいゆっくりとりたいのですが…。
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