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Q.36協定ってどんな協定?

A.法定労働時間を超えての労働や法定休日労働をさせる場合に、あらかじめ労働組合等と使用者間で締結が要求される協定のことです。

上記に関しての定めが労働基準法36条にあることから、一般に36(サブロク)協定と呼ばれているのです。労働基準法36条の要約をすると次のようになります。

「労働者を法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働させる場合や、法定休日(週1日、4週間に4日)を取得させずに労働させる場合には、あらかじめ労働組合(労働組合がない場合には労働者の代表)と使用者で書面による協定を締結しておかなければならない。」

つまり、労働基準法の構成としては、法定労働時間を超えて労働させること及び法定休日に労働させること自体、労働基準法違反だとし、36協定を締結し労働基準監督署に届出ることにより違反ではなくなる、としているのです。

しかし協定を締結したからといってどのような定めも許されるという訳ではなく、一部の業種を除いて、労働時間を延長するにも限度があります。

36協定による労働時間延長の限度

1週間15時間
2週間27時間
4週間43時間
1か月45時間
2か月81時間
3か月120時間
1年360時間

上記の表は例えば、1週間のうちに延長できる時間の限度は15時間まで、というように見ていくことになります。

なお、更に限度を延長することができる特約条項付36協定というものも存在しますが、これには臨時的な「特別の事情」が発生したときに限り発動できるものですからやはり縛りはあるということになります。

また、36協定により労働時間を延長したとしても割増賃金の支払義務は免れないということにはご注意ください。

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