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外壁の飛散がかなりの高確率で予想され、生命・身体や自宅等の財産に現実の危険が差し迫っているというような状況であれば、その危険を除去するように求めることが考えられます。ただし、この場合、かなりの具体性をもって危険性がなければならず、単に「飛んでくるかもしれないな~。」と感じる程度では、請求は認められないでしょう。
請求が認められるような事例において、誰に対して対応を求めていくのかという点については、基本的にはマンションの管理組合を相手方とすることになります。マンションには区分所有法が適用され、マンション管理組合が管理を行っています。そこで、この管理組合に対して、外壁の飛散を避けるために何らかの手段を講じるよう要求していくことになります。
とは言っても現実には、管理組合が管理会社にマンション管理を委託していることが多いでしょうから、その場合、要求の窓口はその管理会社になります。マンションのエントランスや管理人室があれば近くに管理会社の表示がされていることも多いですし、管理人がいれば管理人に確認するのも1つの手段です。
なお、ご質問のように外壁に問題があるのであれば、外壁は共用部分にあたりますから管理組合を相手方とすることになりますが、仮に問題の生じている箇所が専有部分である場合には、その専有部分の所有者に対して問題の解消を要求することになります。いずれにしろ、法的に請求することを前提としているのであれば詳細な検討が必要になりますから、専門家に相談することをおすすめします。
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