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マンション特有の空き家問題って?

マンションでは、空き家に適切な管理がされていない場合、(特に)隣家は直接大きな被害を受けることがあります。また、対策を考える際に、区分所有法の適用があることも検討を要します。

マンションの空き家(空室)の場合、一定の頻度で風を通し、掃除をし清潔に保つようにしなければ、湿気による壁紙の傷みや害虫が発生することがあります。壁紙の傷み程度ならその専有部分の所有者の損害に留まりますが、害虫が発生した場合には戸建てと違い、直接接触している隣家にも害虫が移動、発生します。また、ベランダにゴミを放置しているというような場合には、雨で湿気を含み、腐敗することから強烈な悪臭を放つことがありますが、この場合にも隣家に悪臭が漂ってくることになります。隣接している分、その影響は非常に大きなものになるという訳です。

そして、このような問題を解決するための手段を検討する際に、区分所有法の適用も検討することを要する点もマンション特有のものだと言えるでしょう。例えば、区分所有法第6条1項では、「共同の利益に反する行為」を禁じていますが、これをした者や、するおそれがある者に対しては区分所有法第57条において、他の区分所有者全員または管理組合法人がその行為の停止や結果の除去、またはその行為の予防に必要な措置を執ることを請求できるとされています。

更に、区分所有法第58条では、共同の利益に反する行為をする者に対しての専有部分の使用禁止が、区分所有法第59条では、専有部分及び敷地権の競売請求が認められています。問題空き家がマンションの専有部分である場合には、これら区分所有法に認められた権利の主張も検討を要することになります。

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