相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
千代田区・中央区・文京区・新宿区・中野区・杉並区・港区・渋谷区・世田谷区・墨田区・葛飾区・台東区・足立区・荒川区・江東区など東京23区、横浜市等神奈川県、千葉県、埼玉県、関東から全国まで対応
相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記のことなら千代田区神田.大手町の
しほうしょしぎょうせいしょし マイほうむじむしょ
(旧 村田洋介司法書士事務所)
〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目18番11-910号
東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に全国対応しております。
10路線対応徒歩圏内 大手町駅7分、神田駅5分、小川町駅・新御茶ノ水駅・淡路町駅6分
03-5244-5404
営業時間 | 9:00~19:00 |
---|
電話相談、来所相談は無料です
不動産を所有している場合に課税される固定資産税及び都市計画税ですが、現在、住宅用地に対しての課税標準は固定資産税が最大6分の1、都市計画税が最大3分の1で計算されています。
この特例措置を受けるには、住宅の敷地となっていることが要件となるため、建物を撤去すると税負担が重くなってしまうことから、昨今の空き家増加の原因の1つにもなっています。
すなわち、空き家所有者の側から見ると、「使わない建物であっても撤去には費用がかかるし、税負担も重くなるなら、そのまま置いておく方が良いのではないか…。」という訳です。
しかし、平成27年5月26日以降は、所有の空き家が「特定空家等」に認定された場合、固定資産財および都市計画税につき住宅用地の特例の適用対象から外されてしまいます。
つまり、固定資産税については最大6倍に、都市計画税については最大3倍になるということです。
なお、「空家等」及び「特定空家等」の定義は次のとおりです。
・空家等…建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)ただし、国または地方公共団体が所有し、または管理するものを除きます。
どれくらい使用されていなければこれに当たるのか、という点について、国交省及び総務省によれば「年間を通じて建物の使用実績がないことは1つの基準となる」としています。
・特定空家等…次のいずれかにあたる「空家等」をいうとされています。
①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
空き家を所有している方にしてみれば、使ってもいない空き家のために多額の税金を負担することになりかねないことから、今後は適切な管理をするとか、思い切って処分するなどの有効な対策を検討することが、問題解決への糸口となるでしょう。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
ご連絡をお待ちしております。
お電話でのお問合せはこちら
03-5244-5404
受付時間:9:00~19:00 時間外、夜間相談歓迎。
土日祝対応可(事前にご予約ください。)
フォームからのお問合せは24時間受付中
(翌営業日までにはご連絡致します。)
遺産分割協議書の作成や相続登記だけでなく、預貯金や株式、証券等の名義変更、不動産の売却など、必要な手続きをまとめて司法書士にお任せいただけます。
民事信託(家族信託)は、従来の相続法では解決が難しいケースでも、有効な対策を可能とします。弊所ではお客様のご希望や状況に応じて最適なスキームのご提案やお手続きを行っています。