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Q.空き家(空き地)には固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置が適用されなくなるってホント?

A.平成27年5月26日以降、「特定空家等」に認定されたものは固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置(住宅用地の特例措置)を受けられなくなります。

不動産を所有している場合に課税される固定資産税及び都市計画税ですが、現在、住宅用地に対しての課税標準は固定資産税が最大6分の1、都市計画税が最大3分の1で計算されています。

この特例措置を受けるには、住宅の敷地となっていることが要件となるため、建物を撤去すると税負担が重くなってしまうことから、昨今の空き家増加の原因の1つにもなっています。

すなわち、空き家所有者の側から見ると、「使わない建物であっても撤去には費用がかかるし、税負担も重くなるなら、そのまま置いておく方が良いのではないか…。」という訳です。

しかし、平成27年5月26日以降は、所有の空き家が「特定空家等」に認定された場合、固定資産財および都市計画税につき住宅用地の特例の適用対象から外されてしまいます

つまり、固定資産税については最大6倍に、都市計画税については最大3倍になるということです。

なお、「空家等」及び「特定空家等」の定義は次のとおりです。

・空家等…建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)ただし、国または地方公共団体が所有し、または管理するものを除きます。

どれくらい使用されていなければこれに当たるのか、という点について、国交省及び総務省によれば「年間を通じて建物の使用実績がないことは1つの基準となる」としています。

・特定空家等…次のいずれかにあたる「空家等」をいうとされています。
 ①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
 ②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
 ③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
 ④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

空き家を所有している方にしてみれば、使ってもいない空き家のために多額の税金を負担することになりかねないことから、今後は適切な管理をするとか、思い切って処分するなどの有効な対策を検討することが、問題解決への糸口となるでしょう。

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