相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
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(旧 村田洋介司法書士事務所)
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空き家を賃貸すると、借地借家法の適用がありますから、例えば契約期間を2年と定めていても、賃借人が更新を望めば賃貸人としては正当事由(例:賃貸人が他に住むところが無く、自らの住居としたいなど)が無ければ更新を拒絶することはできません。
日本の法制度上、賃借人の権利は強く保護されていることもあり、このような事情を心配して賃貸することをためらっている方は多いようです。
このような理由で、「賃貸はしたいけれど不安が拭えない。」という方には、弊所としては「定期借家契約」の利用をおすすめしております。
定期借家契約とは、契約の更新がなく、期間満了により終了する借家契約で、1年未満の期間での契約も可能ですから、例えば1年先には住む予定があるけれど、それまでの間だけ賃貸するという使い方もできます。
契約時に書面を交付して「更新がなく、期間の満了により終了する」旨を説明することを要するなどの手続は必要になりますが、ご質問のようなお悩みの解決には適しています。
また、契約終了時に賃貸人及び賃借人の合意があれば再契約することは可能ですから、賃料の不払いが無いなど、賃借人を信頼できる人間だとわかったうえで再契約または普通借家契約を締結することもできるという点もメリットです。
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民事信託(家族信託)は、従来の相続法では解決が難しいケースでも、有効な対策を可能とします。弊所ではお客様のご希望や状況に応じて最適なスキームのご提案やお手続きを行っています。