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我が国においても、国際化が進めば帰化による氏名変更登記も更に身近になるかもしれません。
帰化以前に不動産を取得し、その後に日本国籍を取得、帰化するというケースがあります。このようなケースでは、その不動産を売却するとか、住宅ローンを借り換えるという場面において、その時点での氏名(帰化後の氏名)と登記記録上の氏名(帰化前の氏名)が異なることになりますから、そのままでは売買による所有権移転登記や、借換の際に行う抵当権抹消登記及び抵当権設定登記をすることはできません。そこで登記記録上の氏名を帰化後の氏名に合わせる「所有権登記名義人氏名変更登記」が必要となります。
この登記申請をするときには、帰化による氏名変更を証する資料を添付することが必要となりますが、これには戸籍謄本(抄本)があたります。「帰化事項」欄に「従前の氏名」が記載されていますから、この記載をもって帰化により氏名が変わったことを証するのです。
この戸籍謄本(抄本)を取得するには、帰化をする際に定めた本籍地の市区町村役場に請求することとなります。ただし、帰化をする際に定めた本籍地から他の市区町村へ転籍している場合には、現在の本籍地ではなく、帰化の際に定めた本籍地へ除籍謄本(抄本)を請求することになります。これは、転籍後の戸籍には「帰化事項」が記載されないことによるものです。併せて、現在の住民票(本籍地記載のもの)も添付を要しますのでご注意ください。
帰化による氏名変更登記には、もう1点、気をつけなければいけないことがあります。それは、登記原因の日付のことです。結論から言うと、帰化届出の日が登記原因日付となります。なぜなら、氏名変更の効力は届出により生じているからです。
帰化申請が許可された場合には、官報に帰化者の氏名及び住所が告示されます。そして告示日から1か月以内に、帰化届出を住所地の市区町村役場または帰化をする際に定めた本籍地の市区町村役場に提出するという流れになります。帰化の効力は官報公告がされることにより生じるので、つい官報公告の日を原因日付としてしまいそうですが、前記のとおり、帰化届出の日を登記原因日付とするのが正解です。
申請書記載例
(乙野太郎が平成28年7月1日に帰化届出をして、甲野太郎に氏名が変わった場合)
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