相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
千代田区・中央区・文京区・新宿区・中野区・杉並区・港区・渋谷区・世田谷区・墨田区・葛飾区・台東区・足立区・荒川区・江東区など東京23区、横浜市等神奈川県、千葉県、埼玉県、関東から全国まで対応
相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記のことなら千代田区神田.大手町の
しほうしょしぎょうせいしょし マイほうむじむしょ
(旧 村田洋介司法書士事務所)
〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目18番11-910号
東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に全国対応しております。
10路線対応徒歩圏内 大手町駅7分、神田駅5分、小川町駅・新御茶ノ水駅・淡路町駅6分
03-5244-5404
営業時間 | 9:00~19:00 |
---|
電話相談、来所相談は無料です
長い期間、支払い続けた住宅ローンを完済すると、通常、金融機関から完済証明などの書類と併せて、抵当権の抹消に必要となる書類(抹消書類)を交付されます。
実体上、ローンの完済により抵当権は消滅しているのですが、抵当権の登記は自動的に抹消される訳ではありませんから、これを抹消するには、抵当権抹消の登記申請をすることを要します。
いつまでにしなければならないというような期限は無いのですが、金融機関から受取った書類のうちには一定の期限を過ぎると、再交付してもらわなければいけなくなるものもあるため、完済したら早めに抹消手続をとることをおすすめします。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
ご連絡をお待ちしております。
お電話でのお問合せはこちら
03-5244-5404
受付時間:9:00~19:00 時間外、夜間相談歓迎。
土日祝対応可(事前にご予約ください。)
フォームからのお問合せは24時間受付中
(翌営業日までにはご連絡致します。)
遺産分割協議書の作成や相続登記だけでなく、預貯金や株式、証券等の名義変更、不動産の売却など、必要な手続きをまとめて司法書士にお任せいただけます。
民事信託(家族信託)は、従来の相続法では解決が難しいケースでも、有効な対策を可能とします。弊所ではお客様のご希望や状況に応じて最適なスキームのご提案やお手続きを行っています。