相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
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(旧 村田洋介司法書士事務所)
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国土が広い国では、公証人の事務所が近くにないということもありますから、準備期間には余裕を持たせることをお勧めします。
売主が日本国籍であれば、印鑑証明書を添付することになるのですが、外国籍の場合にはそもそも印鑑という制度を採用していない場合が多く、そのような場合には所有権移転登記の申請にあたり、当該国所属の公証人の認証がされた宣誓供述書等の添付を要することとなります。
また、買主が外国籍の場合の住民票も宣誓供述書による場合もあります。
ただし、国によっては、印鑑証明書が発行される場合もあるなど、手続内容が大きく変わってきますので、まずはご相談いただくのが良いでしょう。
このような売主または買主が外国人の場合の登記(渉外登記)手続は、当事者双方が日本人である場合に比べて、手間も時間もかかりますから、日程の調整は余裕を持ってなされることをおすすめします。
なお、海外居住の外国人または外国法人が不動産を購入した場合には、原則として20日以内に日本銀行を経て外為法による事後報告(届出)が必要となります。
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遺産分割協議書の作成や相続登記だけでなく、預貯金や株式、証券等の名義変更、不動産の売却など、必要な手続きをまとめて司法書士にお任せいただけます。
民事信託(家族信託)は、従来の相続法では解決が難しいケースでも、有効な対策を可能とします。弊所ではお客様のご希望や状況に応じて最適なスキームのご提案やお手続きを行っています。