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Q.不動産の売買にあたり、売主が外国人なので印鑑証明書がないんだけど、どうしたらいいの?

A.多くの国については印鑑証明書が発行されませんので、宣誓供述書の添付を要することとなります。

国土が広い国では、公証人の事務所が近くにないということもありますから、準備期間には余裕を持たせることをお勧めします。  

売主が日本国籍であれば、印鑑証明書を添付することになるのですが、外国籍の場合にはそもそも印鑑という制度を採用していない場合が多く、そのような場合には所有権移転登記の申請にあたり、当該国所属の公証人の認証がされた宣誓供述書等の添付を要することとなります。

また、買主が外国籍の場合の住民票も宣誓供述書による場合もあります。

ただし、国によっては、印鑑証明書が発行される場合もあるなど、手続内容が大きく変わってきますので、まずはご相談いただくのが良いでしょう。

このような売主または買主が外国人の場合の登記(渉外登記)手続は、当事者双方が日本人である場合に比べて、手間も時間もかかりますから、日程の調整は余裕を持ってなされることをおすすめします。

なお、海外居住の外国人または外国法人が不動産を購入した場合には、原則として20日以内に日本銀行を経て外為法による事後報告(届出)が必要となります。

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2020年3月3日

持続化給付金の案内ページを公開しました。

2020年2月18日

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