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Q.登記識別情報が盗まれてしまったんだけど、どうしたらいいの?

A.登記識別情報の失効申出の制度を利用するのが良いでしょう。司法書士または法務局に相談してください。

12桁の符号が、暗証番号のような役割を果たしています。  

登記識別情報は従来の登記済証(いわゆる権利証)に代わるもので、12桁のアルファベット及び数字の組合せからなる符合であり、登記申請時に本人確認手段の1つとして使われるものです。

これが盗まれた場合には、不正な登記申請に用いられないようにするため、登記名義人またはその相続人その他の一般承継人は、登記識別情報を失効させるための申出(失効申出)をすることができます。

登記識別情報については、登記識別情報通知書そのものを盗まれた場合のみならず、通知書そのものが手元にある場合でも、知らない内に目隠しを開封して符合を見られてしまったというケースなど、登記識別情報そのものを盗まれれば悪用の可能性がありますから、やはり失効申出をした方が安全と言えます。

ただし、このような場合であっても、残念ながら登記識別情報は再発行されません。そのため、その不動産を売却する、担保に供するといった場合には代替手段を講じることとなります。そうなると、手間と費用が増えてしまいますから、なるべく避けたいところです。結局、登記識別情報については、「開封せず、かつ、盗まれにくい保管方法をとる」ことが重要だということに尽きます。

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新着情報

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2020年3月3日

持続化給付金の案内ページを公開しました。

2020年2月18日

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代表 村田洋介

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「実るほど頭を垂れる稲穂かな」

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