相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
千代田区・中央区・文京区・新宿区・中野区・杉並区・港区・渋谷区・世田谷区・墨田区・葛飾区・台東区・足立区・荒川区・江東区など東京23区、横浜市等神奈川県、千葉県、埼玉県、関東から全国まで対応

相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記のことなら千代田区神田.大手町の

司法書士行政書士MY法務事務所

しほうしょしぎょうせいしょし マイほうむじむしょ
(旧 村田洋介司法書士事務所)

〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目18番11-910号


東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に全国対応しております。
10路線対応徒歩圏内 大手町駅7分、神田駅5分、小川町駅・新御茶ノ水駅・淡路町駅6分

03-5244-5404

営業時間

9:00~19:00
時間外、夜間相談歓迎。
土日祝も対応可。
(事前にご予約下さい。)

電話相談、来所相談は無料です

Q.農地に家を建てるときには、農地法の制限があるって聞いたんだけど…。

A.農地の売買、農地の転用などを行う場合には、農地法の制限を受ける場合があります。

事前の準備が必要ですから、地目が「田」や「畑」となっている場合には、早めに手続を開始しましょう。            

売買などを原因として農地の所有権が移転する場合や、農地を非農地とする(農地転用)場合には農地法の許可または届出を経なければなりません。

どのような場合に許可を要し、どのような場合に届出を要するのかは、当該農地の存する地域や、所有者が変わるのか否かによって違いますから、以下に場合分けしてご説明します。

①農地法3条適用の場合
農地の所有権が移転する場合や、農地を借入れ農業を営む場合がこれにあたります。
今後も農地として利用する。」点がポイントです。
そしてこの場合には、市街化区域及び市街化調整区域とも、農業委員会の許可を受けることが必要となります。

②農地法4条適用の場合
農地の所有権は移転しないけれど、農地転用するという場合がこれにあたります。
この場合、原則として市街化調整区域及び都市計画区域外で知事(4ha超の場合は農林水産大臣)の許可が必要となりますが、市街化区域においては届出で足ります。

③農地法5条適用の場合
農地転用を目的として農地の所有権が移転する場合、または、農地転用を目的として土地を借入れる場合がこれにあたります。
①及び②の両方を行う場合とも言えるでしょう。
この場合、市街化調整区域と都市計画区域外で知事(4ha超の場合は農林水産大臣)の許可が必要となりますが、市街化区域においては届出で足ります。

処理期間の目安(地域により異なります。)

3条許可4週間
4条許可6週間
4条届出(届出から受理通知書の交付まで)1週間
5条許可6週間
5条届出(届出から受理通知書の交付まで)1週間


注意が必要なのは、登記地目が農地であれば、現在耕作がされていなくても農地として使用できる状態であれば農地として扱われ、また、登記地目が農地(田・畑・牧場)でなくても、現況が農地に見える場合には、農地法の許可を要することになるという点です。

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

ご連絡をお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

03-5244-5404

受付時間:9:00~19:00 時間外、夜間相談歓迎
土日祝対応可(事前にご予約ください。)

フォームからのお問合せは24時間受付中
(翌営業日までにはご連絡致します。)

新着情報

2020年4月28日

ブログを更新しました。

2020年3月3日

持続化給付金の案内ページを公開しました。

2020年2月18日

ブログを更新しました。

遺産承継(遺産整理)業務で相続手続をまとめてお任せ。

遺産分割協議書の作成や相続登記だけでなく、預貯金や株式、証券等の名義変更、不動産の売却など、必要な手続きをまとめて司法書士にお任せいただけます。

民事信託(家族信託)で理想の相続を実現しませんか?

民事信託(家族信託)は、従来の相続法では解決が難しいケースでも、有効な対策を可能とします。弊所ではお客様のご希望や状況に応じて最適なスキームのご提案やお手続きを行っています。

代表プロフィール

代表 村田洋介

好きな言葉
「実るほど頭を垂れる稲穂かな」

お問合わせはこちら

電話相談、来所相談は無料です!

03-5244-5404

事務所所在地

〒101-0047
東京都千代田区内神田一丁目18番11-910号