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事前の準備が必要ですから、地目が「田」や「畑」となっている場合には、早めに手続を開始しましょう。
売買などを原因として農地の所有権が移転する場合や、農地を非農地とする(農地転用)場合には農地法の許可または届出を経なければなりません。
どのような場合に許可を要し、どのような場合に届出を要するのかは、当該農地の存する地域や、所有者が変わるのか否かによって違いますから、以下に場合分けしてご説明します。
①農地法3条適用の場合
農地の所有権が移転する場合や、農地を借入れ農業を営む場合がこれにあたります。
「今後も農地として利用する。」点がポイントです。
そしてこの場合には、市街化区域及び市街化調整区域とも、農業委員会の許可を受けることが必要となります。
②農地法4条適用の場合
農地の所有権は移転しないけれど、農地転用するという場合がこれにあたります。
この場合、原則として市街化調整区域及び都市計画区域外で知事(4ha超の場合は農林水産大臣)の許可が必要となりますが、市街化区域においては届出で足ります。
③農地法5条適用の場合
農地転用を目的として農地の所有権が移転する場合、または、農地転用を目的として土地を借入れる場合がこれにあたります。
①及び②の両方を行う場合とも言えるでしょう。
この場合、市街化調整区域と都市計画区域外で知事(4ha超の場合は農林水産大臣)の許可が必要となりますが、市街化区域においては届出で足ります。
処理期間の目安(地域により異なります。)
3条許可 | 4週間 |
4条許可 | 6週間 |
4条届出(届出から受理通知書の交付まで) | 1週間 |
5条許可 | 6週間 |
5条届出(届出から受理通知書の交付まで) | 1週間 |
注意が必要なのは、登記地目が農地であれば、現在耕作がされていなくても農地として使用できる状態であれば農地として扱われ、また、登記地目が農地(田・畑・牧場)でなくても、現況が農地に見える場合には、農地法の許可を要することになるという点です。
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