相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
千代田区・中央区・文京区・新宿区・中野区・杉並区・港区・渋谷区・世田谷区・墨田区・葛飾区・台東区・足立区・荒川区・江東区など東京23区、横浜市等神奈川県、千葉県、埼玉県、関東から全国まで対応

相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記のことなら千代田区神田.大手町の

司法書士行政書士MY法務事務所

しほうしょしぎょうせいしょし マイほうむじむしょ
(旧 村田洋介司法書士事務所)

〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目18番11-910号


東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に全国対応しております。
10路線対応徒歩圏内 大手町駅7分、神田駅5分、小川町駅・新御茶ノ水駅・淡路町駅6分

03-5244-5404

営業時間

9:00~19:00
時間外、夜間相談歓迎。
土日祝も対応可。
(事前にご予約下さい。)

電話相談、来所相談は無料です

改正会社法(平成27年5月1日施行)について

平成27年5月1日より改正会社法が施行されました。近年、経済のグローバル化が進んでいることを背景に取締役に対する監督のあり方を中心にコーポレート・ガバナンスの強化を図るべきだとの指摘がなされていたことや、以前より親子会社に対する規律の整備の必要性が高まっていたことを受けての改正です。

このような経緯から、今回の改正の内容はコーポレート・ガバナンスの強化や親子会社に関する規律の整備が中心となっています。

弊所においては、中小企業の経営者様や法務担当者様にご質問をいただく機会が多いことから、会社法のみならず商業登記規則等の関連法規の改正なども併せて、中小企業においての実務上、関連性が高い部分についてご案内します。

1.会計限定監査役である旨が登記事項となりました。

従前より公開会社でない株式会社においては、定款において監査役の権限を会計監査のみに限定し、業務監査については権限を有しないとすることが可能でした。しかし、この定めは登記事項とはされていなかったため、外部の者が登記記録を見ても、その監査役が業務監査権限を有しているのかわかりませんでした。

このような実務上の不都合解消のため、会計限定監査役である旨が登記事項とされました。なお、改正会社法施行時において監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定めがある株式会社は、施行されたからといって慌ててこの登記をする必要は無く、施行後最初の監査役の就任または退任のときまで登記時期が猶予されています。

2.社外取締役及び社外監査役の定義が変わり、責任限定契約にも影響が及びます。

従前は社外取締役の定義が大雑把に定められていたため、親会社や兄弟会社の業務執行に従事した者は社外取締役になることができたことから、これらの者には業務執行者に対する実効的な監督を期待できないとの指摘がありました。また、過去に1度でも対象株式会社の業務に従事した者は社外取締役の要件を満たさないことから、「1度でも」と言うのは厳し過ぎるという指摘がなされていました。

そして社外監査役についても同様の問題があったため、改正会社法においては、前者についてはその要件を厳格に定めることとし、後者については就任前における対象株式会社またはその子会社との関係についての要件の対象期間を原則10年間としました。

これに伴い、責任限定契約(会社法第423条第1項の責任につき、職務を行うにつき善意無重過失であるときは定款で定めた額または最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨の契約。)の対象は、非業務執行取締役、会計参与、監査役または会計監査人とされました。責任限定契約の対象となる取締役及び監査役につき、社外性よりも非業務執行者であることに基準を移したことになります。

3.一定の会社では、定時株主総会にて「社外取締役を置くことが相当でない理由」の説明義務が課されます。

事業年度の末日において監査役会設置会社(公開会社、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものが社外取締役を置いていない場合には、取締役は当該事業年度に関する定時株主総会において、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明しなければならないこととされました。また、株主からの質問を待たずに積極的に説明することを要し、説明義務違反は取締役の選任議案に関して決議の取消事由となり得ます。

4.取締役、監査役、執行役の就任の登記申請に際して、一定の場合に本人確認証明書の添付が必要となります。

取締役、監査役または執行役の就任登記申請の際、印鑑証明書を添付する場合を除き、原則、本人確認証明書の添付を要することとなりました。ここでいう本人確認証明書には、「住所及び氏名」の記載があることを要します。代表的なものとしては、住民票の写しが挙げられますが、これに対して、手書きで住所の記載がある旅券は認められません。

また、印鑑の提出をしている代表取締役や代表執行役の辞任の登記申請の際、辞任届に押印した印鑑に係る印鑑証明書を提出するか、または辞任届に法務局届出印の押印を要することとなりました。

5.総数引受契約の方法で募集株式(譲渡制限株式に限る)の発行をする場合、総数引受契約について株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)の承認を受けねばならないこととなります。

従前、募集株式が譲渡制限株式である場合には定款に別段の定めがない限り、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)の決議を要求していました。しかし、総数引受契約による場合にはこの決議が要求されていなかったため、会社の好まない者の参入を拒否する、あるいは譲渡制限株主の持株比率を保護するという要請に充分に応えていないという問題がありました。

そこで改正会社法においては、募集株式が譲渡制限株式であるときには、総数引受契約による場合であっても、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)の承認決議を受けなければならないことになりました。

非取締役会設置会社においては、募集株式発行決議及び割当決議は株主総会によることになるため、発行会社の負担はそう大きくないのですが、取締役会設置会社においては、原則、株主総会で募集株式発行決議したうえ、取締役会で総数引受契約の承認決議が必要となるため、手間と時間の面で従前より多少の手間が増えてしまうことになります。これを避けたい場合には、定款に別段の定めをなし、承認決議の権限を株主総会や代表取締役に移すなど、何らかの対策を講じることを要します。

6.端数が生じる株式の併合を行う際の反対株主保護のために、事前開示、差止請求、買取請求等の制度が設けられます。

従前、株式併合に際して各株主の端数(1株未満株式)が生じた場合、その端数の合計に対応する併合後の株式の合計数を裁判所の任意売却手続等を経て金銭に代え、端数株主に分配する方法しかなかったため、これにより株主でなくなる者も出現し、株式単位が大きくなり売却も困難になることもあり、株主に不利益が生じかねないとされたことから、組織再編同様に事前開示、差止請求、買取請求の制度が定められました。

7.簡易、略式組織再編手続が緩和されます。

簡易組織再編において、反対株主の買取請求が否定されました。分割会社の簡易分割では従前から買取請求は否定されていましたが、存続会社側の簡易手続でも否定されました。

また、差止請求についても簡易組織再編においては否定されました。更に、略式組織再編においても特別支配会社は反対株主に含まれないこととなり、再編の通知も不要となりました。

8.組織再編等の反対株主の買取請求手続が変更されます。

反対株主の株式買取請求は、株主に多大な不利益を与える場合に認められていますが、これはあたかも会社の行為に反対して出資契約を解除し、自ら出資金の返還を請求する制度かのようであり、その性格から買取金額について折り合いがつかないこともあり、多少の紛争の種を孕むという面があります。そこで改正会社法では、買取請求に関して、下記のいくつかの規定が新設されました。

  • 株券が発行されている株式については買取請求の際に株券を提出しなければならないこととされました。
  • 買取金額につき裁判所に価格決定の申立をした場合、その決定があるまでは、株式会社は公正と認める額を株主に対し支払うことができることとなりました。
  • 従前は買取請求の効力が代金支払時とされているケースもありましたが、これを改め、一律に効力発生日に生じることとなりました。

9.詐害会社分割及び詐害事業譲渡規定が新設されます。

従前より詐害的な会社分割がなされた場合には、民法上の詐害行為取消権が用いられているところですが、残存債権者の保護を図るためには会社分割による財産の移転を取消すまでの必要はなく、端的に残存債権者が承継会社等に対して債務の履行を直接請求できるとする方が直接的であり簡明であるとの考えから、残存債権者は承継会社等に対して、承継した財産の価額を限度として債務の履行を請求できることとされました。

詐害的な事業譲渡、営業譲渡に対しても同様の規定が設けられ、これにより残存債権者が債権を回収するために採り得る手段が増えたことになります。

10. 会社分割で保護される債権者の範囲が変わります。

会社分割における債権者保護手続きには、官報公告と各別の催告の2つの方法がありますが、このうち各別の催告の対象となるのは当然ながら会社に「知れている債権者」であり、各別の催告を受けなかった「知れている債権者」は分割会社及び分割承継会社に対し、一定の条件のもとに債務の履行を請求できるものとされています。

対して、各別の催告を受けなかった債権者の内、会社に「知れていなかった債権者」については保護が及んでいなかったため、これを改正し、「知れていなかった債権者」であり各別の催告を受けなかった債権者についても同様の保護がなされることとなりました。

なお、分割会社が官報に加え日刊新聞紙または電子公告による公告を行った場合には催告に代えることができますが、不法行為債権者への催告を公告に代えることはできない点は従前と同様です。

ページトップへ

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

ご連絡をお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

03-5244-5404

受付時間:9:00~19:00 時間外、夜間相談歓迎
土日祝対応可(事前にご予約ください。)

フォームからのお問合せは24時間受付中
(翌営業日までにはご連絡致します。)

新着情報

2020年4月28日

ブログを更新しました。

2020年3月3日

持続化給付金の案内ページを公開しました。

2020年2月18日

ブログを更新しました。

遺産承継(遺産整理)業務で相続手続をまとめてお任せ。

遺産分割協議書の作成や相続登記だけでなく、預貯金や株式、証券等の名義変更、不動産の売却など、必要な手続きをまとめて司法書士にお任せいただけます。

民事信託(家族信託)で理想の相続を実現しませんか?

民事信託(家族信託)は、従来の相続法では解決が難しいケースでも、有効な対策を可能とします。弊所ではお客様のご希望や状況に応じて最適なスキームのご提案やお手続きを行っています。

代表プロフィール

代表 村田洋介

好きな言葉
「実るほど頭を垂れる稲穂かな」

お問合わせはこちら

電話相談、来所相談は無料です!

03-5244-5404

事務所所在地

〒101-0047
東京都千代田区内神田一丁目18番11-910号