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持続化給付金 2020.4.28投稿

コロナウィルス対策として、経済産業省より持続化給付金の給付対象、申請方法などの情報が公開されました法人及び個人事業主のいずれであっても、要件を満たせば申請可能です。多くの事業者の方が要件を満たすものと思われます。ただし、何もせずとも給付を受けられるものではなく、申請は必要ですから、忘れずに申請をなさってください。なお、この申請にあたっては、行政書士として申請を代行することも可能です。

給付額

昨年からの売上減少分、または下記最大給付額のいずれか少ない額となります。「売上減少分」の計算方法は下記をご覧ください。

売上減少分の計算方法

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)

(例)
・前年総売上3000万円の法人
・2019年3月の売上300万円
・2020年3月の売上120万円(前年同月比▲40%)
3000万円-(120万円×12か月)=3000万円-1440万円=1560万円
1560万円>200万円(法人の最大給付額)
給付を受けられるのは、200万円となります。

法人の最大給付額

最大で200万円の給付を受けることが可能です。

個人事業主の最大給付額

最大で100万円の給付を受けることが可能です。

給付の主な要件

どんな法人・個人事業主の方が給付を受けられるのか?その要件は以下のとおりです。なお、給付は1度きり(何回も受けられるものではない)です。また、2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在(月当たりの売上の変動が大きい)している方には特例もあります

  1. (新型コロナウィルス感染症の影響により)ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少していること
  2. 2019年以前から事業収入(売上)を得ていて、今後も事業を継続する意思があること
  3. (法人については)①資本金の額または出資の総額が10億円未満、または、②上記の定めがない場合には、常時使用する従業員数が2000人以下であること
  4. 不給付要件に該当しないこと(下記参照)

不給付要件は以下のとおりです。これらにあたる場合には上記1~3の要件を満たしても持続化給付金の給付を受けることはできません。

①国、法人税法別表第一に規定する公共法人
②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
③政治団体
④宗教上の組織もしくは団体
⑤上記①~④のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

申請方法

インターネット(持続化給付金ホームページ:令和2年度補正予算成立の翌日に開設予定とされています)からの申請が予定されています。

申請に必要な書類

原則として、下記書類が必要となります。また、ケースによっては、これら以外の書類が必要となる場合もあります。

  • 2019年(法人は前事業年度)の確定申告書類
  • 売上減少月(給付額計算の対象とする月)の売上台帳の写し
  • 通帳の写し(電子通帳の場合は画面を印刷したものなど)
  • (個人事業主の場合)身分証明書の写し(運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・在留カード・特別永住権証明書・外国人登録証明書)

前記のとおり、インターネットでの申請が予定されていますから、これら書類については、PDFや写真にして添付することとなります。

給付の時期

申請から2週間程度での給付が予定されています。申請がなされると、持続化給付金事務局で申請内容を確認します。不備があると、修正や追加書類の提出を求められ、給付時期に影響しますから、少しでも早く給付を受けたい方は注意が必要です。

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新着情報

2020年4月28日

ブログを更新しました。

2020年3月3日

持続化給付金の案内ページを公開しました。

2020年2月18日

ブログを更新しました。

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代表プロフィール

代表 村田洋介

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