相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
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賃料債権は支払期日から5年を経過すると消滅時効にかかってしまいます。
通常、月ごとに支払いを受けるという契約になっていることが多いでしょうから、各支払期日を経過した分から消滅時効にかかっていくことになります。つまり、古いものから、ひと月分ずつ順に消滅時効にかかり、請求できなくなっていくということです。
消滅時効にかかるほどの期間の賃料不払いとなると、ほとんどの場合において信頼関係が破壊されてると言えるケースにあたりますし、賃料支払請求だけでなく明渡請求も含めて早めに法的手段を検討されることをおすすめします。
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